保護司の活動

 保護司法の第1条には、保護司の使命が次のように掲げられています。

 「保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もって地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする」。

 この使命を果たすため、保護司は次のような諸活動に従事しています。

          保護観察


 犯罪や非行をした人たちと定期的に面接を行い、更生を図るための約束事(遵守事項)を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労の手助け等を行います。
 また、犯罪被害者の方々に対する謝罪や弁償などの贖罪についても助言指導を行います。
 面接は主に保護司の自宅や、対象となる人の自宅で行われます。


                 生活環境の調整


 少年院や刑務所などに収容されている人が、釈放後にスムーズに社会復帰できるよう、釈放後の帰住予定地の調査、身元引受人との話合い等を行い、必要な受け入れ態勢を整えます。


            犯罪予防活動


 犯罪や非行を未然に防ぐとともに、罪を犯した人の更生について理解を深めるために、世論の啓発や地域社会の浄化に努めるものです。
 毎年7月は、"社会を明るくする運動"強調月間として、講演会、シンポジウム、ワークショップ、スポーツ大会等様々な活動が展開されています。